不服?

 福岡市東区で2006年8月に起きた3児死亡飲酒運転追突事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(24)(福岡市東区奈多3)が、同罪を適用して懲役20年(求刑・懲役25年)の実刑を言い渡した福岡高裁判決を不服として、最高裁に15日付で上告していたことが18日、わかった。

 15日の高裁判決は、業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)を適用して懲役7年6月を言い渡した1審・福岡地裁判決(昨年1月)を破棄し、「アルコールの影響で、正常な運転が困難な状態だった」と危険運転致死傷罪を認定していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090518-00000469-yom-soci

ニュース等でも危険運転致死傷罪は重すぎるとかいった意見をよく聞きましたが、こういった方々は仮に自分が同じ状況で被害者側に立った場合に、被告が危険運転致死傷罪が適用されたとしたら、業務上過失致死罪の適用を訴えるのでしょうか?
3人殺しておいて20年で済むだけいいといった発想に至らないということは反省する気もないってことでしょうね。
飲酒運転で死亡事故の場合、未必の故意で殺人罪適用でもいいのでないでしょうか?

最高裁が上告を棄却することを切望します。
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